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当事務所の、NPO法人設立サービスの内容です。
設立をご検討中の方は、お気軽にご相談下さい。
設立に関する申請内容は細かいので、事前打合わせを複数回行う場合もございます。
また、事案によっては、役所への同行もお願いする場合もあります。
こんなサービス内容です
・このサービスを利用された方は、会社を設立された方の特典が付いてきます。
- ①
- NPO法人設立フルサポートサービス 180,000円
- ■
- NPO法人の設立に関しては、登録免許税や役所への手数料はかかりません。
- ■
- NPO法人名・事業計画・定款などの書類の作成に通常1ヶ月ほどかかりますので、設立を決めてから、
- 約5ヶ月程度で設立することができます。
NPO法人とは、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき、都道府県または内閣府の認証を受けて設立された法人です。
以前からボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称として、NPOという言葉は使われていましたが、法人格がないために、銀行口座の開設や事務所の賃貸の際に支障がでる場合がありました。
こうした状況を改善するために、特定非営利活動促進法(NPO法)を制定し、都道府県知事等の認証などの所定の手続きをおこなうことで、法人格をもつことができるようになりました。
1998年に特定非営利活動促進法(NPO法)ができてから、3万以上のNPO法人ができており、今後も様々な分野での活動が期待されているところです。
- 1.
- 主な活動は、NPO法の17の特定非営利活動のどれかに該当するか
- 2.
- 1.の活動は、不特定かつ多数の役に立つことを目的としているか?
- 3.
- 特定の個人または団体の利益のために事業をおこなわないか?
- 4.
- 営利を目的としていないか?
- 5.
- 宗教活動や政治活動を主な目的としていないか?
- 6.
- 特定の公職の候補者もしくは公職にあたるものまたは政党を推薦、支持、反対することを目的としていないか?
- 7.
- 特定の政党のために活動しないか?
- 8.
- 特定非営利活動以外の事業は、特定非営利活動に支障がでない範囲か?
- 9.
- 暴力団または暴力団もしくはその構成員等の統制のもとにある団体ではないか?
- 10.
- 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付していないか?
- 11.
- 社員が10人以上いるか?
- 12.
- 役員として、理事3人以上、監事1人以上を置いているか?
- 13.
- 役員のうち報酬を受ける者が、役員総数の3分の1以下であるか?
- 14.
- 役員は次にあてはまらないか?
- ・成年被後見人又は被保佐人
- ・破産者で復権を得ないもの
- ・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- ・NPO法もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法の傷害罪
- (204条)・現場助勢罪(206条)・暴行罪(208条)・凶器準備集合罪(208条の3)・脅迫罪(222条)・背任罪(247条)
- 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又は
- 執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- ・第43条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された
- 日から2年を経過しない者
- 15.
- 各役員について、配偶者もしくは三親等以内の親族は2人以上いないか?または、各役員並びにその配偶者及び三親等
- 以内の親族の数は、役員総数の3分の1を超えていないか?
※ 「1・主な活動は、NPO法の17の特定非営利活動のどれかに該当するか」の種類。
- 1.
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 2.
- 社会教育の推進を図る活動
- 3.
- まちづくりの推進を図る活動
- 4.
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 5.
- 環境の保全を図る活動
- 6.
- 災害救援活動
- 7.
- 地域安全活動
- 8.
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 9.
- 国際協力の活動
- 10.
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 11.
- 子どもの健全育成を図る活動
- 12.
- 情報化社会の発展を図る活動
- 13.
- 科学技術の振興を図る活動
- 14.
- 経済活動の活性化を図る活動
- 15.
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 16.
- 消費者の保護を図る活動
- 17.
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
法人設立に関して、疑問に思う事、不安に思う事などあれば、お気軽にご連絡ください。相談は無料です。